禁止事項・立ち入りについてAccess & Prohibitions

現場に入って中を確認したいのですが。
申し訳ございませんが、立ち入りはお断りしております。
現場は資産保全のため施錠管理されており、部外者の立ち入りは他の債権者様との公平性確保の観点からお受けできません。特定の方だけが現場に入ることは、証拠や資産の散逸につながり、債権者全体の利益を損なう原因となります。
やむを得ず現場確認が必要な場合は、受任弁護士を通じてご相談ください。
現場にある自社の商品(在庫)を回収したい。
原則としてお受けできません。
法的整理の準備段階では、すべての資産は凍結された状態に置かれます。特定の債権者様だけが商品を持ち出す行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされ、法的に無効となる可能性があるほか、その他の法的問題が生じうるため、EPCとしてはお受けすることができません。
※具体的な法的判断については、受任弁護士にご確認ください。
所有権留保特約付きの商品(リース品など)はどうなりますか?
所有権が貴社にあることが明確な契約書(リース契約書等)の写しを、受任弁護士へご提出ください。
EPCの現場作業において、明らかにリース物件と判別できるもの(コピー機やサーバー等)は、他の資産と区別して保全・配置しますが、引き上げの許可・時期の決定はあくまで弁護士または管財人が行います。EPCの独断で返却することはできません。
納品予定の商品は届けるべきですか?
直ちに配送・納品を停止してください。
これ以上商品を納入されても、代金が支払われる見込みは極めて低く、被害額を拡大させるだけです。運送会社へ連絡し、荷物を止めてください。

金銭・費用・法的整合性Money & Legal

EPCへの支払いは偏頗弁済(へんぱべんさい)にならないのですか?
EPCへの支払いは「特定の債権者への返済」ではなく、事業停止・撤退のために必要な「実務コスト(役務対価)」です。一般的に、このような性質の費用は偏頗弁済には該当しないと理解されています。
費用は下項に記載の通り、実務ベースの適正価格で設定されています。ただし、最終的な判断は破産管財人または裁判所が行うものであり、EPCが保証するものではありません。
※法的な妥当性についてご懸念がある場合は、受任弁護士にご確認ください。
EPCの費用体系はどうなっていますか? 誰が負担しますか?
費用は依頼者(債務者)が負担し、事業継続ではなく「畳むための必要経費」として扱われます。EPCの報酬は高額なコンサルティング料ではなく、以下の通り実費ベースの報酬として設定されています。
  • 債権調査・確定業務: 1件あたり 2,000円〜4,000円
  • 物理的作業(明渡し・撤去): 物量・広さに応じた別途実費見積もり
あくまで事務的・物理的作業の代行費用であり、合理的な範囲内に留められています。
いつ、いくら返金されるのか?
EPCでは一切回答できません。
配当の有無や時期は、裁判所および破産管財人が厳格な手続きを経て決定します。数ヶ月〜1年以上かかるケースも一般的です。今後の進捗については、受任弁護士からの書面通知をお待ちください。
請求書や督促状はどこに送ればいいですか?
現場(店舗・オフィス)への郵送は停止し、弁護士受任後に弁護士事務所宛てに送付してください。
なお、EPC介入後に現場へ届いた郵便物については、EPCが回収し、未開封のまま弁護士へ引き継ぎます。

EPCの役割・立ち位置Role & Position

EPCは代理人なのですか?
違います。
EPCは法律的な「代理人」ではなく、依頼者の指示に基づき、現場での確認・立会・資料整理など事務作業のみを代行する立場です。
法的判断・交渉は一切行いません。意思決定はすべて依頼者本人が行います。
EPCが現場に入ることに、法的な問題はありませんか?
依頼者からの委任状に基づき、「確認・立会・資料整理」など事務作業に限定して活動しています。意思決定・交渉・契約行為などは行いません。
委任状は家主・管理会社・債権者からの求めに応じて提示可能です。
EPCが介入するメリットは何ですか?
  • 現場の放置による損失(家賃・管理費・在庫散逸)を最小化できる
  • 管財人への引継ぎが極めてスムーズになる
  • 債権者様にとって、配当原資がより多く維持される状態を作れる
  • 依頼者にとっても「整理の遅延 → 損失増大」を防げる
弁護士受任前の"空白期間"において現場を管理することで、関係者全員の損失を最小化する仕組みです。
EPCは債権者に有利な組織ではありませんか?
EPCは債権者側でも債務者側でもありません。目的は「現場の混乱を防ぎ、損失を最小化する」ことだけです。
どちらかの利益を優先する組織ではなく、事務整理・現場保全という"中立の作業領域"のみを担います。
経営者(社長)と直接話をしたい。連絡先を教えてほしい。
当センターでは開示できません。
経営者の連絡先を開示するかどうかは依頼者本人の判断事項であり、当センターが独自に開示する権限を有しておりません。債権者様からのご連絡窓口は、原則として後日選任される受任弁護士となります。
※弁護士の正式受任までには数週間〜数ヶ月を要する場合があります。
※弁護士受任前に依頼者(経営者)本人への連絡を希望される場合、依頼者自身の判断により対応することは可能ですが、当センターが仲介することはございません。
※万が一弁護士受任に至らなかった場合は、対応窓口は依頼者本人に帰属します。
(家主・管理会社の方)いつ明け渡されるのか?
EPCは「最短での明け渡し」を最優先ミッションとして動いております。
残置物の量や法的制約によりますが、通常は介入から1〜2ヶ月以内を目処に、鍵の返却(明け渡し)を目指します。進捗については都度ご報告いたします。
顧客データや取引先リストを開示してほしい。
開示できません。
個人情報保護法および資産保全の観点から、データの持ち出しやコピーの提供は一切行いません。PCやサーバー内のデータは、そのまま管財人へ引き継がれます。
これは「夜逃げ」ではないのか?
いいえ、夜逃げ(現場を放置しての逃亡)とは異なります。
EPCの介入は、現場資産の散逸防止と、法的手続き(破産等)への円滑な引き継ぎを目的としています。放置された現場では在庫の散逸・賃料の無駄な発生など、債権者全体の配当原資が毀損されるため、それを防ぐための実務措置です。
現場が管理された状態で法的手続きに移行することは、債権者様にとっても利益のある状態です。

債権者・関係者の皆様へ

EPCへの直接のお電話やご来訪は、実務作業の遅延を招き、結果として債権者全体の利益(配当原資)を損なうことになります。
法的な手続きに乗せることが、結果として最も確実な回収ルートとなります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

■ 法的状況・債権届出に関するお問い合わせ

【弁護士受任前】
当センターは現場保全業務に専念しており、個別の債権に関する回答権限を有しません。ご不明点については、依頼者本人または受任後の弁護士にお問い合わせください。

【弁護士受任後】
お手元の「受任通知書」に記載されている 担当弁護士事務所 まで、FAXまたは郵送にてご連絡ください。
※EPCでは個別の債権対応は一切行えません。