禁止事項・立ち入りについてAccess & Prohibitions

現場に入って中を確認したいのですが。
立ち入りは固くお断りします。
現場は証拠保全のため、EPC管理下にて物理的にロックされています。部外者の立ち入りは、重要な証拠の散逸や、他の債権者様との公平性を損なう原因となります。無理な立ち入りがあった場合、警察へ通報する手順となっておりますのでご遠慮ください。
現場にある自社の商品(在庫)を回収したい。
原則として不可能です。
法的整理の準備に入った段階で、すべての資産は「凍結」されます。特定の債権者様だけが商品を持ち出す行為は「抜け駆け(偏頗弁済)」とみなされ、法的に無効となるだけでなく、窃盗罪や隠匿罪に問われる可能性があります。
所有権留保特約付きの商品(リース品など)はどうなりますか?
所有権が貴社にあることが明確な契約書(リース契約書等)の写しを、受任弁護士へご提出ください。
EPCの現場作業において、明らかにリース物件と判別できるもの(コピー機やサーバー等)は、他の資産と区別して保全・配置しますが、引き上げの許可・時期の決定はあくまで弁護士または管財人が行います。EPCの独断で返却することはできません。
納品予定の商品は届けるべきですか?
直ちに配送・納品を停止してください。
これ以上商品を納入されても、代金が支払われる見込みは極めて低く、被害額を拡大させるだけです。運送会社へ連絡し、荷物を止めてください。

金銭・費用・法的整合性Money & Legal

EPCへの支払いは偏頗弁済(へんぱべんさい)にならないのですか?
EPCへの支払いは「特定の債権者への返済」ではなく、事業停止・撤退のために必要な「実務コスト(役務対価)」です。そのため、特定の債権者だけを優遇する偏頗弁済には該当しません。
費用は実務ベースの適正価格(下項参照)で設定されており、破産管財人からも「資産保全のための必要経費」として認められやすい性質のものです。
EPCの費用体系はどうなっていますか? 誰が負担しますか?
費用は依頼者(債務者)が負担し、事業継続ではなく「畳むための必要経費」として扱われます。EPCの報酬は高額なコンサルティング料ではなく、以下の通り実作業に対する報酬感で設定されています。
  • 債権調査・確定業務: 1件あたり 2,000円〜4,000円
  • 物理的作業(明渡し・撤去): 物量・広さに応じた別途実費見積もり
あくまで事務的・物理的作業の代行費用であり、合理的な範囲内に留められています。
いつ、いくら返金されるのか?
EPCでは一切回答できません。
配当の有無や時期は、裁判所および破産管財人が厳格な手続きを経て決定します。数ヶ月〜1年以上かかるケースも一般的です。今後の進捗については、受任弁護士からの書面通知をお待ちください。
請求書や督促状はどこに送ればいいですか?
現場(店舗・オフィス)への郵送は停止し、弁護士受任後に弁護士事務所宛てに送付してください。
なお、EPC介入後に現場へ届いた郵便物については、EPCが回収し、未開封のまま弁護士へ引き継ぎます。

EPCの役割・立ち位置Role & Position

EPCは代理人なのですか?
違います。
EPCは法律的な「代理人」ではなく、依頼者の指示に基づき、現場での確認・立会・資料提出など事務作業のみを代行する立場です。
法的判断・交渉は一切行いません。非弁行為を避けるため、意思決定はすべて依頼者本人が行います。
EPCが現場に入ることに、法的な問題はありませんか?
依頼者からの委任状を提示し、「確認・立会・資料提供」など事務作業に限定して活動します。意思決定・交渉・契約行為などは行いません。
そのため、代理権を超える行為には該当せず、家主・管理会社・債権者にも説明可能です。
EPCが介入するメリットは何ですか?
  • 現場の放置による損失(家賃・管理費・在庫散逸)を最小化できる
  • 管財人への引継ぎが極めてスムーズになる
  • 債権者が回収しやすい状態を維持できる
  • 依頼者にとっても「整理の遅延 → 損失増大」を防げる
倒産前の“空白期間”を専門的に埋めることで、関係者全員の損失を最小化する仕組みです。
EPCは債権者に有利な組織ではありませんか?
EPCは債権者側でも債務者側でもありません。目的は「現場の混乱を防ぎ、損失を最小化する」ことだけです。
どちらかの利益を優先する組織ではなく、事務整理・現場保全という“中立の作業領域”のみを担います。
経営者(社長)と直接話をしたい。連絡先を教えてほしい。
お答えできません。
混乱回避と身の安全確保のため、経営者の所在や連絡先は当センターでは開示できません。原則として全ての対応窓口は、後日選任される受任弁護士となります。
※弁護士の正式受任までには数週間〜数ヶ月を要する場合があります。また、万が一弁護士受任に至らなかった場合は、権限が当事者(債務者)へ戻りますが、いずれの場合も当センターが仲介を行うことはございません。
(家主・管理会社の方)いつ明け渡されるのか?
EPCは「最短での明け渡し」を最優先ミッションとして動いております。
残置物の量や法的制約によりますが、通常は介入から1〜2ヶ月以内を目処に、鍵の返却(明け渡し)を目指します。進捗については都度ご報告いたします。
顧客データや取引先リストを開示してほしい。
開示できません。
個人情報保護法および資産保全の観点から、データの持ち出しやコピーの提供は一切行いません。PCやサーバー内のデータは、そのまま管財人へ引き継がれます。
これは「夜逃げ」ではないのか?
いいえ、夜逃げ(資産を放置しての逃亡)とは異なります。
これは法的手続き(破産等)を前提とした、「秩序ある撤退(Step 0)」です。現場を放置せず、EPCを入れて管理していること自体が、法的責任を全うしようとする意思の表れです。

債権者・関係者の皆様へ

EPCへの直接のお電話やご来訪は、実務作業の遅延を招き、結果として債権者全体の利益(配当原資)を損なうことになります。
現場での感情的な衝突は何も生み出しません。法的な解決ルートへ乗せるため、皆様の冷静なご協力をお願いいたします。

■ 法的状況・債権届出に関するお問い合わせ

【弁護士受任前】
お問い合わせ窓口はございません。当センターは現場保全業務に専念しており、個別の回答権限を有しません。

【弁護士受任後】
お手元の「受任通知書」に記載されている 担当弁護士事務所 まで、FAXまたは郵送にてご連絡ください。
※EPCでは個別の債権対応は一切行えません。