EPCは代理人なのですか?
違います。
EPCは法律的な「代理人」ではなく、依頼者の指示に基づき、現場での確認・立会・資料整理など事務作業のみを代行する立場です。
法的判断・交渉は一切行いません。意思決定はすべて依頼者本人が行います。
EPCが現場に入ることに、法的な問題はありませんか?
依頼者からの委任状に基づき、「確認・立会・資料整理」など事務作業に限定して活動しています。意思決定・交渉・契約行為などは行いません。
委任状は家主・管理会社・債権者からの求めに応じて提示可能です。
EPCが介入するメリットは何ですか?
- 現場の放置による損失(家賃・管理費・在庫散逸)を最小化できる
- 管財人への引継ぎが極めてスムーズになる
- 債権者様にとって、配当原資がより多く維持される状態を作れる
- 依頼者にとっても「整理の遅延 → 損失増大」を防げる
弁護士受任前の"空白期間"において現場を管理することで、関係者全員の損失を最小化する仕組みです。
EPCは債権者に有利な組織ではありませんか?
EPCは債権者側でも債務者側でもありません。目的は「現場の混乱を防ぎ、損失を最小化する」ことだけです。
どちらかの利益を優先する組織ではなく、事務整理・現場保全という"中立の作業領域"のみを担います。
経営者(社長)と直接話をしたい。連絡先を教えてほしい。
当センターでは開示できません。
経営者の連絡先を開示するかどうかは依頼者本人の判断事項であり、当センターが独自に開示する権限を有しておりません。債権者様からのご連絡窓口は、原則として後日選任される受任弁護士となります。
※弁護士の正式受任までには数週間〜数ヶ月を要する場合があります。
※弁護士受任前に依頼者(経営者)本人への連絡を希望される場合、依頼者自身の判断により対応することは可能ですが、当センターが仲介することはございません。
※万が一弁護士受任に至らなかった場合は、対応窓口は依頼者本人に帰属します。
(家主・管理会社の方)いつ明け渡されるのか?
EPCは「最短での明け渡し」を最優先ミッションとして動いております。
残置物の量や法的制約によりますが、通常は介入から1〜2ヶ月以内を目処に、鍵の返却(明け渡し)を目指します。進捗については都度ご報告いたします。
顧客データや取引先リストを開示してほしい。
開示できません。
個人情報保護法および資産保全の観点から、データの持ち出しやコピーの提供は一切行いません。PCやサーバー内のデータは、そのまま管財人へ引き継がれます。
これは「夜逃げ」ではないのか?
いいえ、夜逃げ(現場を放置しての逃亡)とは異なります。
EPCの介入は、現場資産の散逸防止と、法的手続き(破産等)への円滑な引き継ぎを目的としています。放置された現場では在庫の散逸・賃料の無駄な発生など、債権者全体の配当原資が毀損されるため、それを防ぐための実務措置です。
現場が管理された状態で法的手続きに移行することは、債権者様にとっても利益のある状態です。